おしらせ
行政裁判でも「外れ馬券は必要経費」の判決
2005年から5年間で約35億円の馬券を購入し、約36億6千万円の払戻金を得た男性が、国税局による追徴課税を含めた約8億円の処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決が2日、大阪地裁であり、処分の一部を取り消す判決が下された。
この男性は所得税法違反の罪に問われており、外れ馬券の購入費も必要経費に含めるか、当たり馬券の購入費だけを経費とするかが刑事裁判上の大きな争点だったが、今年5月に大阪高裁で下された判決では網羅的、機械的に購入した外れ馬券は「経費」として控除されると改めて認定され、求刑懲役1年に対し懲役2カ月(執行猶予2年)、課税額に関しては大幅に減額となる判決が下され、検察側が上告している。
今回は刑事訴訟とは別途の、国税局による行政処分に対して男性が不服を申し立てた行政訴訟だったが、この裁判に関しても刑事裁判での解釈を支持した判決が下されたことになる。
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