UMAJIN.net

おしらせ

井上敏樹騎手が不服申立て

4月15日の福島競馬第8R・4歳上500万下にて、ナンヨーアーミー(牡5)が4コーナーで内側に斜行したことで複数馬の進路が狭くなる事象が発生《うち、デストリーライズ(セ6)に騎乗していた木幡初也騎手(23、美浦・鹿戸)は落馬負傷し、胸部打撲・口唇挫傷の診断となった》。これにより、ナンヨーアーミーに騎乗していた井上敏樹騎手(23、美浦・フリー)には、4月21日、4月22日、4月28日、4月29日までの開催4日間で騎乗停止処分が下されていた。

この件につき、騎乗停止となった井上敏樹騎手から不服申立てがあり、近日中に裁定委員会において審理される見通し。

(以下、日本中央競馬会競馬施行規程 制裁についての不服申立て 抜粋)

【第154条】
1 失格馬又は降着馬の馬主、調教師又は騎手であって、当該失格又は降着の原因となったその者の行為について裁決委員による制裁を受けた者のうち、当該制裁に不服のあるものは、裁定委員会に対して不服申立てをすることができる。ただし、第150条第1項の規定による不服申立てと併せて行うのでなければ、これをすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第145条各号又は第147条第6号から第10号まで若しくは第12号から第19号までの規定のいずれかに該当する騎手であって、裁決委員による制裁として騎乗を停止された者のうち、当該騎乗の停止に不服のあるものは、裁定委員会に対して不服申立てをすることができる。
3 前2項の規定による不服申立ては、当該制裁のあった日の翌日から起算して2日以内に、第150条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該不服申立てに係る制裁を記載した書面をもってしなければならない。
4 第2項の規定による不服申立ては、前項に規定する書面に保証金10万円を添え、しなければならない。

【第155条】
1 裁定委員会は、前条第1項又は第2項の規定による不服申立てを受理したときは、遅滞なくこれを審理し、その裁定の結果を当該不服申立人に書面で通知するものとする。
2 前条第1項又は第2項の規定による不服申立てが理由がないときは、裁定委員会は、裁定で、当該不服申立てを棄却する。
3 前条第1項又は第2項の規定による不服申立てが理由があるときは、裁定委員会は、裁定で、当該制裁を取り消し、又は変更する。

▽【関連リンク】
■【UMAJIN.net EVOLUTION PROJECT】「本物に触れ、本物を知る。」競馬サロンはこちら!
■[お友だち5万6000人突破!]UMAJIN.net LINE@公式アカウント【限定無料配信】
■【重要】登録ができない、メールが届かない会員様へ
■海外競馬はUMAJIN.netにお任せ! 「海外競馬」ページはコチラから!
■驚異の新指数【WINDEX】[皐月賞]7番人気エポカドーロを指数1位指名!

おしらせ一覧

PAGE TOP